仙台高等裁判所 昭和28年(う)349号 判決
仮りに所論の如く本件犯行のうちの或るものは未だ捜査機関に覚知せられざるに先だち被告人において自供したのであるからその部分は自首に該当するとしても本件の如く併合罪関係にある多数の犯罪行為のうちその一部に自首に該当する犯罪が包まれていたからとしても原審は必ずこの点を考慮し自首減軽をしなければならないものではない。
(後略)
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仮りに所論の如く本件犯行のうちの或るものは未だ捜査機関に覚知せられざるに先だち被告人において自供したのであるからその部分は自首に該当するとしても本件の如く併合罪関係にある多数の犯罪行為のうちその一部に自首に該当する犯罪が包まれていたからとしても原審は必ずこの点を考慮し自首減軽をしなければならないものではない。
(後略)